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農地転用とは
農地転用とは田や畑を住宅用地や駐車場にするなど,農地を農地以外のものに用途を変更することです。
農地は農地法という法律で守られています。
その法律により,農地転用する場合には事前に許可を受けなければならないこととなっています。
たとえ自分の土地でも,農地を転用する場合は許可が必要で,農業委員会を経て県知事の許可を受けなければなりません。
また,登記地目が農地以外でも耕作の用に供されている土地も農地とみなされます。
なお、農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は,転用申請前に農用地区域からの除外が必要となります
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開発許可とは
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を守り,良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的として
開発行為をするには事前に許可を得る必要があります。
開発行為とは主として(1)
建築物の建築,(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした土地の区画形質の変更をいいます。
市街化調整区域に家を建てようとするときは注意が必要です。
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道路占用許可・水路使用許可とは
道路上や上空,地下に一定の施設を設置し継続して道路を使用することを道路の占用といいます。
例えば,道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等を設置するには道路管理者から許可を得て
定められた使用料を支払う必要があります。道路や歩道に露店を出す行為にも道路占用許可が必要です。
特定の人が一定の目的で川や河川敷地を独占に使用しようとする場合(水路の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり
水路敷地を利用して工事したりする場合)には管理する行政長の許可が必要です。
なお、すべての申請に対して許可が出るとは限りません。
許可申請に対しては,水路等に水が流れる上で支障があるかどうか,また必要以上に大きなものでないかなど申請内容が審査されます。
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