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愛知県行政書士会岡崎支部南田潰23番地1

行政書士は頼れる街の法律家

愛知県行政書士会岡崎支部は愛知県下17支部の中の
1つで、岡崎市・額田郡幸田町内に事務所を設置した
約200名の会員から構成されております

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか
27の専門工事の計29の種類に分類されており
この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが
同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし
また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です

 

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