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愛知県行政書士会岡崎支部南田潰23番地1

行政書士は頼れる街の法律家

愛知県行政書士会岡崎支部は愛知県下17支部の中の
1つで、岡崎市・額田郡幸田町内に事務所を設置した
約200名の会員から構成されております


 遺言とは
遺言とは,あなたの大切な財産を,有効・有意義に活用してもらうために行う意思表示です。
仲が良かった兄弟姉妹でも,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことは悲しいことですね。
遺言は,このような悲劇を防止するため,自分の残した財産を誰にどのように相続させるかを決め
相続を巡る争いを防止しようとすることに目的があります。
遺言には厳格な方式が定められていて,その方式に従わない遺言はすべて無効です。
たとえ本人がビデオに撮って話しておいても,それは法律上は遺言としては効力がありません。
遺言の方式には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という,3つの方式によらなければいけません。

遺言書の形式
1.    自筆証書遺言は,遺言者本人が紙に自分で財産目録を含む遺言の内容の全文を手書きし
   日付,氏名を書いて,署名の下に押印します。すべてを自筆で書く必要があり
  パソコンで書いてプリントアウトしたものは無効です。
  また,自筆証書遺言はその遺言書を発見した者が必ず家庭裁判所にこれを持参し
  その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。仕様が厳格に決められているため
  せっかく遺言書を残しても法律的に不備な内容になっていたことで無効になってしまう場合もあります。

2.    公正証書遺言は,遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で話し
  それを公証人が文章にまとめて遺言書として作成するものです。
  公証人は法律の専門家である公証人が作成した遺言書は方式の不備で遺言が無効になるおそれがなく
  公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
  また,公正証書遺言は家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので
  相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。
  さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので遺言書が破棄されたり
  隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

3.    秘密証書遺言は,遺言者が遺言の内容を記載した書面
  (自筆証書遺言と異なりパソコンでプリントアウトしたものや,第三者が筆記したものでも可)
  に署名押印をした上で封をし,遺言書に押印した判と同じ判で封印した上,証人2人を伴い
  公証人がその封紙上に日付等を記載した後,遺言者,証人と共にその封紙に署名押印して作成します。
  秘密証書遺言も自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が
  家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません

ギャラリー市民相談会 開催中毎月第2土曜日     
岡崎市図書館交流プラザ
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毎月第2金曜日
岡崎市役所 にて
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